教育訓練給付制度この制度を利用してユーキャンで資格を取ろうと思い、ユーキャンのページを見たんですが…///////一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です
【利用条件】給付制度を初めて利用する方雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます
///////と記載されてありました
雇用保険の期間が通算3年以上で学費の40%だと思っていたんですが、制度が改正されたりしたんでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者
ただし、初回に限り、1年以上の者
)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します
平成19年9月30日以前に受講を開始された場合は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円))をハローワーク(公共職業安定所)から支給します
とありました、http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_seido